F2ビザ保持者の皆さんへ、アメリカでの税金の取り扱いについてお知らせします。
F2ビザは、国際学生や研究者であるF1ビザ保持者の配偶者や扶養家族向けのビザです。
F2ビザ保持者はアメリカでの就労や収入を得ることはできませんが、状況によっては税金の義務が発生する場合があります。
以下は、F2ビザ保持者として財政計画を立て、税金を申告するためのヒントとリソースです。
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税金の居住地ステータスを確定してください
まず、税金の目的であなたが居住地外国人(nonresident alien)か居住地外国人(resident alien)かを判断する必要があります。
これは、あなたがアメリカに滞在している期間と、実質的滞在期間テストまたはグリーンカードテストを満たしているかどうかによります。
一般的に、現在の年にアメリカに滞在している日数が183日未満の場合、あなたは居住地外国人です。
現在の年にアメリカに滞在している日数が183日以上であるか、またはグリーンカードを持っている場合、あなたは居住地外国人です。
あなたの税金の居住地ステータスを判断するために、IRSの以下のツールをご利用いただけます。
Substantial Presence Test | Internal Revenue Service (irs.gov)
必要に応じて税金を申告してください
F2ビザを持つ人は、収入や税務上の居住地の状況によっては、税金を申告する必要があるかもしれません。
非居住者であり、米国内のどのような源泉からも収入がない場合は、税金を申告する必要はありません。
しかし、米国外の源泉から米国の事業と有効に関連する収入がある場合、または米国内の源泉から米国の事業と関連しない収入がある場合、例えば利子、配当、ロイヤリティなどの場合は、税金を申告して収入を報告する必要があります。
非居住者として税金を申告するには、Form 1040-NRまたはForm 1040-NR-EZを使用できます。
居住者であり、世界中のどのような源泉からも収入がある場合は、税金を申告して収入を報告する必要があります。
居住者として税金を申告するには、Form 1040またはForm 1040-SRを使用できます。
租税条約の恩恵を受けてください
米国は多くの国と租税条約を結んでおり、特定の種類の収入に対する税金を減額または免除することができます。
例えば、インド出身でインドの銀行口座から利子収入を受け取る場合、米国とインドの租税条約に基づいて、その収入に対する米国の税金を免除される可能性があります。
租税条約の恩恵を受けるには、Form 8833を税金の申告書に添付し、条約の条項と税金が免除される収入の金額について情報を提供する必要があります。
個人納税者番号(ITIN)を申請してください
ITINは、社会保障番号(SSN)を持っていないか、または取得できない個人にIRSが発行する9桁の番号です。
税金の申告や税条約の恩恵を受けるためには、SSNがない場合はITINが必要です。
ITINは、Form W-7に記入し、税金の申告書と身分証明書および外国人であることの証明とともに提出することで申請できます。
専門家の助けを求めてください
税法や規則は、特に国際納税者にとっては複雑で混乱しやすいものです。
税金の申告方法や、どのような控除やクレジットを受けられるかについて不安がある場合は、F2ビザ保持者に経験かつ資格のある税務専門家に相談することが賢明かもしれません。
IRSの公認e-fileプロバイダーのリストはこちらで見つけることができます。
Authorized IRS e-file Providers for Individuals and Businesses | Internal Revenue Service